OZUスポ
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規約

泉大津市総合型地域スポーツクラブOZUスポ規約

第1章 総則

(名称)

第1条 このクラブは、(仮称)泉大津市総合型地域スポーツクラブOZUスポ(通称☺ZUスポ)と称する。

(事務所)

第2条 このクラブは、事務所(事務局)を大阪府泉大津市宮町2番50号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 このクラブは、子どもから高齢者まで、誰もが、いつでも、どこでも、いつまでも気軽にスポーツ活動に参加できる環境を提供し、泉大津市民に対して、スポーツ振興等に関する事業を行い、運動することでスポーツの楽しさや喜びを知り、健康の保持増進・体力の向上・仲間づくり、地域の絆を深め、住んでよかったと思うまちづくりを目指すことを目的とする。

(事業)

第4条 このクラブは、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 総合型地域スポーツクラブとしての運動、スポーツ事業
  2. 健康増進を目的とした体力測定事業
  3. 各種研修会や講習会の開催や参加
  4. 各種大会やイベントの開催や参加
  5. クラブ事業に関する広報や啓発
  6. 他団体、他組織との連携、共催事業
  7. その他クラブの目的を達成するために必要な事業

2 前項第7号に掲げる事業は、同項第1号から第6号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号から第6号に掲げる事業に充てるものとする。

第3章 会員

(種別)

第5条 このクラブの会員は、次の3種とし、正会員をもってこのクラブの構成員とする。

  1. 正会員 このクラブの目的に賛同して入会した個人及び団体で総会における議決権を有する。
  2. 一般会員 このクラブに入会して事業に参加する会員で総会における議決権を有しない。
  3. 賛助会員 このクラブの目的に賛同し、このクラブを賛助するために入会した個人及び団体等で総会における議決権を有しない。

(入会)

第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 会長は、前項の申請による入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって申請者にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)

第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

  1. 退会届の提出をしたとき。
  2. 本人が死亡又は会員である団体が消滅したとき。
  3. 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
  4. 除名されたとき。

(退会)

第9条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この規約等に違反したとき。
  2. このクラブの名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない。

第4章 役員及び職員

(種別及び定数)

第12条 このクラブに次の役員を置く。

  1. 理事 5人以上
  2. 監事 1人以上

2 理事のうち1人を会長として、1人以上3人以内を副会長として置くことができる。

(選任等)

第13条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2 会長及び副会長は理事の互選とする。

3 監事は理事又はこのクラブの職員を兼ねることができない。

(職務)

第14条 会長は、このクラブを代表し、その業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この規約及び理事会の議決に基づき、このクラブの業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

  1. 理事の業務執行の状況を監査すること。
  2. このクラブの財産の状況を監査すること。
  3. 前2号の規定による監査の結果、このクラブの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
  4. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
  5. 理事の業務執行の状況又はこのクラブの財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)

第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。

3 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)

第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17 条役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、こを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)

第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(事務局及び職員)

第19条このクラブに、事務を処理するため事務局を設け、クラブマネジャーその他の職員を置く。

2 クラブマネジャーは、理事会の議決を経て会長が委嘱し、職員は会長が任免する。

3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

第5章 総会

(種別)

第20条 このクラブの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)

第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

  1. 規約の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画及び収支予算並びにその変更
  5. 事業報告及び収支決算
  6. 役員の選任又は解任、職務及び報酬
  7. 入会金及び会費の額
  8. 借入金(その事業年度内の収入を持って償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  9. その他運営に関する重要事項

(開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
  2. 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第14条第4項第4号の規定により監事から招集があったとき。

(招集)

第24条 総会は、第23条第2項第3号の場合を除き、会長が招集する。

2 会長は、第23条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

  1. 日時及び場所
  2. 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあってはその数を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第6章 理事会

(構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第31条 理事会は、この規約で定めるもののほか、次の事項を議決する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. 事務局の組織及び運営に関する事項
  4. 予算内での事業計画及び収支予算の変更
  5. その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)

第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき。
  2. 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
  3. 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)

第33条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、第32条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(議決)

第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第37条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  1. 日時及び場所
  2. 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
  3. 審議事項
  4. 議事の経過の概要及び議決の結果
  5. 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第38条 このクラブの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

  1. 設立当初の財産目録に記載された資産
  2. 入会金及び会費
  3. 寄付金品
  4. 財産から生じる収入
  5. 事業に伴う収入
  6. その他の収入

(資産の管理)

第39条 このクラブの資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(会計の原則)

第40条 このクラブの会計は、正規の簿記の原則に従って行うものとする。

(事業計画及び予算)

第41条 このクラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第42条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。(予備費の設定及び使用)

(予備費の設定及び使用)

第43条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。(予算の追加及び更正)

(予算の追加及び更正)

第44条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第45条 このクラブの事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第46条 このクラブの事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)

第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

第48条 このクラブが規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。ただし、軽微な事項である以下の事項はその限りではない。

  1. 事務所の所在地
  2. 資産に関する事項

(解散)

第49条 このクラブは、次に掲げる事由により解散する。

  1. 総会の決議
  2. 目的とする事業の成功の不能
  3. 正会員の欠亡
  4. 合併
  5. 破産

2 前項第1号の事由によりこのクラブが解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

(合併)

第51条 このクラブが合併しようとするときは、総会において正会員の4分の3以上の議決を得なければならない。

第9章 雑則

(細則)

第52条 この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附則

(施行期日)

1 この規約は、このクラブの成立の日から施行する

(経過措置)

2 このクラブの設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

設立当初の役職については、規約制定後、直近の設立総会において議決する。

3 このクラブの設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成32年3月31日までとする。

4 このクラブの設立当初の事業計画及び収支予算は、第41条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 このクラブの設立当初の事業年度は、第46条の規定にかかわらず、成立の日から平成31年3月31日までとする。

6 このクラブの設立当初の入会金及び会費は、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。